外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第百九条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第一項の規定に違反して実習監理を行った者

二 号

偽り その他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新 又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者

三 号

第三十七条第三項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

四 号

第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員