外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律

# 平成二十八年法律第八十九号 #
略称 : 技能実習法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時36分


1項

第四十六条の規定に違反した者は、一年以上 十年以下の懲役 又は二十万円以上 三百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十三条第一項の規定に違反して実習監理を行った者

二 号

偽り その他不正の行為により、第二十三条第一項の許可、第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新 又は第三十二条第一項の変更の許可を受けた者

三 号

第三十七条第三項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

四 号

第三十八条の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

1項

第四十四条第五十四条第四項第五十六条第四項 又は第八十条第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十五条第一項の規定による処分に違反した者

二 号

第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

三 号

第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

四 号

第四十七条の規定に違反した者

五 号

第四十八条第一項の規定に違反して、 技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券 又は在留カードを保管した者

六 号

第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇 その他の労働関係上の不利益 又は制裁金の徴収 その他の財産上の不利益を示して、 技能実習が行われる時間以外における他の者との通信 若しくは面談 又は外出の全部 又は一部を禁止する旨を告知した者

七 号

第四十九条第二項の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第一項 又は第三十五条第一項の規定による報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示をせず、 若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の帳簿書類の提出 若しくは提示をし、又は これらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、 若しくは これらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

二 号

第十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第十九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第十九条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第二十条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、 若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成した者

六 号

第二十三条第二項第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する申請書 又は第二十三条第三項第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した者

七 号

第三十二条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、 又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

八 号

第三十三条第一項の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

九 号

第三十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、監理事業を廃止し、 又は その全部 若しくは一部を休止した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

十 号

第四十条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

十一 号

第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、 又は虚偽の帳簿書類を作成した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員

十二 号

第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、 又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合におけるその違反行為をした機構の役員 又は職員

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第百八条第百九条第百十条第四十四条に係る部分に限る)、第百十一条 及び前条第十二号除く)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、 その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第三章の規定により主務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、 その認可 又は承認を受けなかったとき

二 号

第六十二条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。

三 号

第八十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

四 号

第九十三条第三項の規定に違反して、書類を備え置かず、又は縦覧に供しなかったとき。

五 号

第九十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

六 号

第九十九条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

1項

第六十一条第二項の規定に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。