次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第十五条第一項の規定による処分に違反した者
第二十八条第一項の規定に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員
第三十六条第一項の規定による処分に違反した場合におけるその違反行為をした監理団体の役員 又は職員
第四十七条の規定に違反した者
第四十八条第一項の規定に違反して、 技能実習生の意思に反して技能実習生の旅券 又は在留カードを保管した者
第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇 その他の労働関係上の不利益 又は制裁金の徴収 その他の財産上の不利益を示して、 技能実習が行われる時間以外における他の者との通信 若しくは面談 又は外出の全部 又は一部を禁止する旨を告知した者
第四十九条第二項の規定に違反した者