法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関して、第百八条、第百九条、第百十条(第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条 及び前条(第十二号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
#
平成二十八年法律第八十九号
#
略称 : 技能実習法
第百十三条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正