第四十四条、第五十四条第四項、第五十六条第四項 又は第八十条(第八十六条 及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
#
平成二十八年法律第八十九号
#
略称 : 技能実習法
第百十条
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正