法第三十七条第一項第四号の出入国 又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
四
号
職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。)
船員職業安定法の規定
三
号
出入国管理及び難民認定法の規定
労働者派遣法(第三章第四節の規定を除く。)の規定