外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令

# 平成二十九年政令第百三十六号 #
略称 : 技能実習法施行令 

第三条 # 法第三十七条第一項第四号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの

@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第三十八号による改正

1項

法第三十七条第一項第四号の出入国 又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

職業安定法の規定(法第二十七条第二項の規定により適用される場合を含む。

二 号
船員職業安定法の規定
三 号

出入国管理及び難民認定法の規定

四 号

労働者派遣法第三章第四節の規定を除く)の規定