法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。
ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
法第百四条第一項に規定する報告徴収等の権限のうち、船員(船員法第一条に規定する船員をいう。)である技能実習生(法第二条第一項に規定する技能実習生をいう。)に係るものは、国土交通大臣に委任する。
ただし、主務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。