外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令

平成二十九年政令第百三十六号
略称 : 技能実習法施行令 
分類 政令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 平成三十一年四月一日
@ 最終更新 : 平成三十一年政令第三十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月22日 19時08分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

# 第二条 @ 労働者派遣法に係る第一条第十号及び第三条第四号の規定の適用に関する特例

1項
当分の間、第一条第十号 及び第三条第四号の規定の適用については、第一条第十号中「規定」とあるのは「規定 並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項 及び第七項の規定」と、第三条第四号中「を除く。)」とあるのは「を除く。)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。
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1項
この政令は、平成三十年一月一日から施行する。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。