外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第一章 総則

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 : 2024年 09月06日 09時40分


1項

この省令において使用する用語は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律以下「」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。

一 号

第一号技能実習」とは、第一号企業単独型技能実習 及び第一号団体監理型技能実習をいう。

二 号

第二号技能実習」とは、第二号企業単独型技能実習 及び第二号団体監理型技能実習をいう。

三 号

第三号技能実習」とは、第三号企業単独型技能実習 及び第三号団体監理型技能実習をいう。

四 号

第一号技能実習生」とは、第一号企業単独型技能実習生 及び第一号団体監理型技能実習生をいう。

五 号

第二号技能実習生」とは、第二号企業単独型技能実習生 及び第二号団体監理型技能実習生をいう。

六 号

第三号技能実習生」とは、第三号企業単独型技能実習生 及び第三号団体監理型技能実習生をいう。

七 号

入国後講習」とは、法第二条第二項第一号 及び同条第四項第一号に規定する講習をいう。

八 号

取次送出機関」とは、外国の送出機関(法第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)であって団体監理型技能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込み(以下「団体監理型技能実習の申込み」という。)を本邦の監理団体に取り次ぐものをいう。

九 号

外国の準備機関」とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の機関(取次送出機関を除く)をいう。

十 号

外部監査」とは、法第二十五条第一項第五号ロ法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する役員の監理事業に係る職務の執行の監査をいう。

十一 号

技能実習事業年度」とは、技能実習に関する事業年度をいい、毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わるものとする。

1項

法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

本邦の公私の機関(法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績 又は過去一年間十億円以上の国際取引の実績を有する機関

二 号

前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていること その他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めるもの