外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第二条 # 密接な関係を有する外国の公私の機関

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第二条第二項第一号の主務省令で定める密接な関係を有する外国の公私の機関は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

本邦の公私の機関(法第二条第二項第一号に規定する本邦の公私の機関をいう。次号において同じ。)と引き続き一年以上の国際取引の実績 又は過去一年間十億円以上の国際取引の実績を有する機関

二 号

前号に掲げるもののほか、本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていること その他の密接な関係を有する機関として出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めるもの