機構の理事長は、法第七十一条第二項 又は第七十四条第二項の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第一節 役員等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
最終編集日 :
2024年 09月06日 09時40分
一
号
二
号
任命し、又は解任しようとする理事の氏名、住所 及び履歴
任命しようとする理事が次のいずれにも該当しないことの誓約
イ
ロ
ハ
三
号
法第七十三条 又は第七十五条本文に該当すること。
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当すること。
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者に該当すること。
任命し、又は解任しようとする理由
役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称 及び事業内容 又はその従事しようとする営利事業の名称 及び内容
兼職の期間 並びに執務の場所 及び方法
兼職を必要とする理由