外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第五十八条 # 役員の兼職の承認申請

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 号

その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称 及び事業内容 又はその従事しようとする営利事業の名称 及び内容

二 号

兼職の期間 並びに執務の場所 及び方法

三 号
兼職を必要とする理由