役員は、法第七十五条ただし書の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
三
号
その役員となろうとする営利を目的とする団体の名称 及び事業内容 又はその従事しようとする営利事業の名称 及び内容
兼職の期間 並びに執務の場所 及び方法
兼職を必要とする理由