外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第七条 # 技能実習計画の記載事項

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第八条第二項第十号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

申請者が既に法第十七条の規定による届出を行っている場合は、当該届出に係る実習実施者届出受理番号

二 号

法人にあっては、その役員の役職名 及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第二十六条第一号において同じ。

三 号
申請者の業種
四 号

技能実習責任者(法第八条第二項第七号に規定する技能実習の実施に関する責任者をいう。以下同じ。)の役職名

五 号

技能実習指導員(第十二条第一項第二号の規定により選任された技能実習指導員をいう。以下同じ。)及び生活指導員(同項第三号の規定により選任された生活指導員をいう。以下同じ。)の氏名 及び役職名

六 号

技能実習生の生年月日、年齢 及び性別

七 号

第三号技能実習に係るものである場合は、次のいずれかに該当する事項

第二号技能実習の終了後第三号技能実習の開始までの間に本国に一時帰国した場合 又は一時帰国する予定である場合にあっては、その一時帰国の期間 又は一時帰国する予定の期間

第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一時帰国した後、休止している技能実習を再開する予定である場合にあっては、その一時帰国する予定の期間

八 号

第二号技能実習に係るものである場合は第一号技能実習に係る技能実習計画、


第三号技能実習に係るものである場合は第二号技能実習に係る技能実習計画において定めた目標の達成状況

九 号

団体監理型技能実習に係るものである場合は、監理団体の許可番号、許可の別、監理責任者(法第四十条第一項に規定する監理責任者をいう。以下同じ。)の氏名、担当事業所の名称 及び所在地 並びに技能実習計画の作成の指導を担当する者の氏名

十 号

団体監理型技能実習であって取次送出機関があるものに係る場合は、当該取次送出機関の氏名 又は名称