外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十三条 # 求人の申込みを受理しない場合

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の五第一項第三号の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 号

団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令昭和二十八年政令第二百四十二号第一条第一号 又は第三号に掲げる法律の規定に違反する行為(労働基準法施行規則第二十五条の二第一項 並びに第三十四条の三第一項 及び第二項の規定に違反する行為を含む。以下 この号において「違反行為」という。)をした場合であって、法第二十七条第二項の規定により みなして適用する職業安定法第五条の五第二項の規定による報告の求め(以下 この項において「報告の求め」という。)により、次のいずれかに該当することが確認された場合

技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において 当該違反行為と同一の規定に違反する行為(において「同一違反行為」という。)をしたことがある場合 その他 当該違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合に限る)。

当該違反行為に係る事件について刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第二百三条第一項同法第二百十一条 及び第二百十六条において準用する場合を含む。)若しくは第二百四十六条の規定による送致 又は同法第二百四十二条の規定による送付(以下 このにおいて「送致等」という。)が行われ、その旨の公表が行われた場合であって、次のいずれかに該当すること。

(1)

当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、当該違反行為の是正が行われた日から当該送致等の日までの期間((2)において「経過期間」という。)が六月を超えるときに限る)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して六月を経過していないこと。

(2)

当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合であって、経過期間が六月を超えないときに限る)であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年から経過期間を減じた期間が経過していないこと。

(3)

当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われた場合(当該違反行為をした日から起算して過去一年以内において同一違反行為をしたことがある場合を除く)又は当該送致等の日前に当該違反行為の是正が行われていない場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該送致等の日から起算して一年を経過していないこと、当該違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月が経過していないこと。

二 号

団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第二号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下 この号において「違反行為」という。)をし、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第四十八条の三第三項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下 このにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと その他 当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

三 号

団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第四号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下 この号において「違反行為」という。)をし、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号第三十三条第二項の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下 このにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと その他 当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

四 号

団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第五号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下 この号において「違反行為」という。)をし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号第三十条の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下 このにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと その他 当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

五 号

団体監理型実習実施者等が職業安定法施行令第一条第六号に掲げる法律の規定に違反する行為(以下 この号において「違反行為」という。)をし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号)第五十六条の二の規定による公表がされた場合であって、報告の求めにより、次のいずれかに該当することが確認された場合

技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと。

当該違反行為の是正が行われた日から起算して六月を経過する前に当該違反行為と同一の規定に違反する行為(以下 このにおいて「同一違反行為」という。)を行った場合であって、技能実習職業紹介に関する求人の申込みの時において、当該同一違反行為の是正が行われていないこと 又は是正が行われた日から起算して六月を経過していないこと その他 当該同一違反行為が団体監理型技能実習生等の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがあること。

2項

監理団体が、法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の五第一項ただし書の規定により技能実習職業紹介に関する求人の申込みを受理しないときは、団体監理型実習実施者等に対し、その理由を説明しなければならない。