外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十二条 # 労働条件等の明示

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号第五条の三第三項の主務省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 号

団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容 及び賃金、労働時間 その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 号

団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 号

従事すべき業務の内容等を追加する場合

2項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 号

前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 号

前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

団体監理型技能実習生等が従事すべき業務の内容に関する事項

二 号
労働契約の期間に関する事項
三 号
就業の場所に関する事項
四 号

始業 及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間 及び休日に関する事項

五 号

賃金(臨時に支払われる賃金、賞与 及び労働基準法施行規則昭和二十二年厚生省令第二十三号第八条各号に掲げる賃金を除く)の額に関する事項

六 号

健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険 及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険の適用に関する事項

七 号

団体監理型技能実習生等を雇用しようとする者の氏名 又は名称に関する事項

4項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第四項の主務省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項(以下この項 及び次項において「明示事項」という。)が明らかとなる次のいずれかの方法とする。


ただし、技能実習職業紹介(監理団体の実習監理を受ける団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者 又は団体監理型技能実習を行わせようとする者をいう。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理団体の実習監理に係る団体監理型技能実習生等のみを求職者とし、求人 及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)の実施について緊急の必要があるためあらかじめこれらの方法によることができない場合において、明示事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

一 号
書面の交付の方法
二 号

次のいずれかの方法によることを書面被交付者(明示事項を前号の方法により明示する場合において、書面の交付を受けるべき者をいう。以下この条 及び第三十五条第三項において同じ。)が希望した場合における当該方法

ファクシミリを利用してする送信の方法

電子メール その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下「電子メール等」という。)の送信の方法(当該書面被交付者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る

5項

前項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。

6項

団体監理型実習実施者等は、団体監理型技能実習生等に対して法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等に関する記録を、当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日(当該明示に係る技能実習職業紹介が終了する日以降に当該明示に係る労働契約を締結しようとする者にあっては、当該明示に係る労働契約を締結する日)までの間保存しなければならない。