外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十二条の二 # 求人等に関する情報の的確な表示

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法 若しくは電子メール等の送信の方法 又は著作権法昭和四十五年法律第四十八号第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送 若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置 その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法 その他これらに類する方法とする。

2項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第一項の主務省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 号
自ら又は団体監理型実習実施者等に関する情報
二 号

に基づく業務の実績に関する情報

3項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 号
当該情報の提供を依頼した者 又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止 又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止 又は内容の訂正をすること。
二 号

当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 号
次に掲げるいずれかの措置
団体監理型実習実施者等 又は団体監理型技能実習生等に対し、定期的に求人 又は団体監理型技能実習生等に関する情報が最新かどうかを確認すること。
求人 又は団体監理型技能実習生等に関する情報の時点を明らかにすること。