外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十五条 # 取扱職種の範囲等の明示等

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、団体監理型実習実施者等の情報(技能実習職業紹介に係るものに限る)及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱いに関する事項とする。

2項

法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十二条の十三同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による明示は、技能実習職業紹介に関する求人の申込み 又は求職の申込みを受理した後、速やかに、第三十二条第四項各号のいずれかの方法により行わなければならない。


ただし、技能実習職業紹介の実施について 緊急の必要があるためあらかじめ これらの方法によることができない場合において、当該明示すべき事項(次項において「明示事項」という。)をあらかじめ これらの方法以外の方法により明示したときは、この限りでない。

3項

第三十二条第四項第二号イの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る ファクシミリ装置により受信した時に、同号ロの方法により行われた明示事項の明示は、当該書面被交付者の使用に係る通信端末機器に備えられたファイルに記録された時に、それぞれ当該書面被交付者に到達したものとみなす。