法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する職業安定法第三十三条の六の規定により法務大臣 及び厚生労働大臣が行う指導、助言 及び勧告は、書面により行うものとする。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第三十六条 # 主務大臣の指導等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号