外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十四条 # 取扱職種の範囲等の届出等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

の規定により読み替えて適用するにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出は、の申請 又はの規定による届出と併せて、 又はにより行うものとする。

2項

法務大臣 及び厚生労働大臣は、の規定により読み替えて適用するにおいて準用する場合を含む。)の規定により、監理団体に対し、取扱職種の範囲等の変更を命令するときは、により通知するものとする。