外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三十条 # 外部役員及び外部監査人

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第二十五条第一項第五号イ法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

申請者が 実習監理を行う団体監理型実習実施者 若しくは その役員 若しくは職員であり、又は過去五年以内に これらの者であった者

二 号

過去五年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員 若しくは職員であり、又は過去五年以内に これらの者であった者

三 号

前二号に規定する者の配偶者 又は二親等以内の親族

四 号

社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの

2項

申請者は、外部監査の措置を講じないときは、前項に規定する 密接な関係を有する者以外の役員(責任役員を除く)であって次の各号いずれにも該当するものの中から、団体監理型実習実施者に対する監査 その他の申請者の業務が適正に実施されているかの確認を担当する役員を指定するものとする。

一 号

過去三年以内に外部役員に対する講習として法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。

二 号

次のいずれにも該当しない者であること。

申請者の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者 及び指定外部役員に指定されている者を除く)若しくは職員 又は過去五年以内に これらの者であった者

申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る)若しくは その役員 若しくは職員 又は過去五年以内に これらの者であった者

実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く)又は その役員 若しくは職員

監理団体(申請者を除く)の役員(監理事業に係る業務の適正な執行の指導監督に関する専門的な知識と経験を有する者 及び指定外部役員に指定されている者を除く)又は職員

申請者が 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関 若しくは その役員 若しくは職員 又は過去五年以内に これらの者であった者

イから ホまでに掲げる者のほか、申請者 又は その役員、職員 若しくは構成員と社会生活において 密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正 又は著しく不当な行為を行った者であること その他の事情により この項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められる者

3項

指定外部役員は、前項に規定する確認を、次に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で行い、その結果を記載した書類を作成するものとする。

一 号

責任役員 及び監理責任者から報告を受けること。

二 号

申請者の事業所において その設備を確認し、及び帳簿書類 その他の物件を閲覧すること。

4項

法第二十五条第一項第五号ロ法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有しない者は、次の各号いずれにも該当しない者とする。

一 号

第一項第一号から 第三号までに掲げる者

二 号

社会生活において密接な関係を有する者であって、外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

5項

法第二十五条第一項第五号ロ法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次の各号いずれにも該当する者であって外部監査を適切に行う能力を有するものであることとする。

一 号

過去三年以内に外部監査人に対する講習として法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者であること。

二 号

次のいずれにも該当しない者であること。

申請者の役員 若しくは職員 又は過去五年以内に これらの者であった者

申請者の構成員(申請者が実習監理する団体監理型技能実習の職種に係る事業を営む者に限る)若しくは その役員 若しくは職員 又は過去五年以内に これらの者であった者

実習実施者(申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者を除く)又は その役員 若しくは職員

監理団体(申請者を除く)又は その役員 若しくは職員

申請者が 団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける外国の送出機関 若しくは その役員 若しくは職員 又は過去五年以内に これらの者であった者

法第二十六条第五号イから ニまでいずれかに該当する者

法人であって、法第二十六条各号いずれかに該当するもの 又は その役員のうちにイから ホまでいずれかに該当する者があるもの

イから トまでに掲げる者のほか、申請者 又は その役員、職員 若しくは構成員と社会生活において 密接な関係を有すること、過去に技能実習に関して不正 又は著しく不当な行為を行った者であること その他の事情により外部監査の公正が害されるおそれがあると認められる者

6項

外部監査は、次に定めるところにより行うものとする。

一 号

団体監理型実習実施者に対する監査 その他の申請者の業務が適正に実施されているかどうかについて、第三項各号に掲げる方法により、監理事業を行う各事業所につき三月に一回以上の頻度で確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。

二 号

団体監理型実習実施者に対する監査が適正に実施されているかどうかについて、申請者が行う第五十二条第一号の規定による監査に監理事業を行う各事業所につき 一年に一回以上同行することにより確認し、その結果を記載した書類を申請者に提出すること。