法第二十五条第一項第五号イ(法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める密接な関係を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
申請者が実習監理を行う団体監理型実習実施者 若しくはその役員 若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
過去五年以内に申請者が実習監理を行った団体監理型実習実施者の役員 若しくは職員であり、又は過去五年以内にこれらの者であった者
前二号に規定する者の配偶者 又は二親等以内の親族
社会生活において密接な関係を有する者であって、指定外部役員による次項に規定する確認の公正が害されるおそれがあると認められるもの