外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第三条 # 密接な関係を有する複数の法人

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号

同一の親会社(会社法平成十七年法律第八十六号第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人

二 号

前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めるもの