法第八条第一項の主務省令で定める密接な関係を有する複数の法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
号
二
号
同一の親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。)をもつ複数の法人
前号に掲げるもののほか、その相互間に密接な関係を有する複数の法人として出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣が認めるもの