法第十九条第一項の届出は、別記様式第九号によるものとする。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第二十一条 # 技能実習を行わせることが困難となった場合の届出等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
法第十九条第一項 及び第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
届出者の実習実施者届出受理番号、氏名 又は名称 及び住所
技能実習計画の認定番号、認定年月日 及び技能実習の区分
技能実習生の氏名、国籍、生年月日、年齢 及び性別
技能実習を行わせることが困難となった事由 並びにその発生時期 及び原因
技能実習生の現状
六
号
技能実習の継続のための措置