外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第二十七条 # 申請書の添付書類

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第二十三条第三項法第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一 号

法第二十三条第一項の許可を受けようとする者(以下 この節において「申請者」という。)の登記事項証明書、定款 又は寄附行為 並びに直近の二事業年度に係る 貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書

二 号

監理事業に関する資産の内容 及び その権利関係を証する書類

三 号
申請者の概要書
四 号

監理事業を行う事業所ごとの個人情報の適正管理 及び秘密の保持に関する規程の写し

五 号

監理事業を行う事業所ごとの監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程の写し

六 号

申請者が作成した団体監理型技能実習に係る誓約書

七 号

申請者の役員の住民票の写し(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である役員については、当該役員 及び その 法定代理人の住民票の写し(法定代理人が 法人である場合は、当該法人の登記事項証明書 及び定款 又は寄附行為 並びに その役員の住民票の写し)及び履歴書

八 号

監理責任者の住民票の写し、履歴書 並びに就任承諾書 及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

九 号

外部監査の措置を講ずる場合にあっては、外部監査人の概要書 並びに就任承諾書 及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

十 号

外部監査の措置を講じない場合にあっては、指定外部役員の就任承諾書 及び団体監理型技能実習に係る誓約書の写し

十一 号

外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、次に掲げる書類

外国の送出機関の概要書

外国の送出機関が所在する国 又は地域において事業を行うことを証する書類

申請者と外国の送出機関との間に締結された申請者が当該外国の送出機関から団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受けることに係る契約の契約書の写し

外国の送出機関が団体監理型技能実習生から徴収する費用の算出基準を記載した書類

外国の送出機関の団体監理型技能実習に係る誓約書

第二十五条第一号に規定する推薦を受けたことを明らかにする推薦状 その他の推薦をした国 又は地域の公的機関の作成に係る書類

十二 号

技能実習計画の作成の指導に従事する者の履歴書

十三 号

一般監理事業の許可の申請に係る場合にあっては、第三十一条の基準を満たすことを明らかにする書類

十四 号

船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員をいう。)である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合にあっては、同法第三十四条第一項の許可を受けていることを証する書面

十五 号
その他必要な書類
2項

法第二十三条第三項法第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により添付すべき事業計画書は、別記様式第十二号によるものとする。