外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第二十九条 # 本邦の営利を目的としない法人

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第二十五条第一項第一号法第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

一 号

商工会議所(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会議所の会員である場合に限る

二 号

商工会(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該商工会の会員である場合に限る

三 号

中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第三条第一項に規定する中小企業団体をいう。)(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該中小企業団体の組合員 又は会員である場合に限る

四 号
職業訓練法人
五 号

農業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該農業協同組合の組合員であって農業を営む場合に限る

六 号

漁業協同組合(その実習監理を受ける団体監理型実習実施者が当該漁業協同組合の組合員であって漁業を営む場合に限る

七 号
公益社団法人
八 号
公益財団法人
九 号

前各号に掲げる法人以外の法人であって、監理事業を行うことについて特別の理由があり、かつ、重要事項の決定 及び業務の監査を行う適切な機関を置いているもの

2項

前項の規定にかかわらず、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係る団体監理型技能実習を実習監理する場合における法第二十五条第一項第一号の主務省令で定める法人は、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める法人とする。