外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第二十二条 # 帳簿書類

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、のとおりとする。

一 号
技能実習生の管理簿
二 号

認定計画の履行状況に係る管理簿

三 号

技能実習生に従事させた業務 及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌

四 号

企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習 及び入国後講習の実施状況を記録した書類

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類

2項

法第二十条の規定により前項の帳簿書類を技能実習を行わせる事業所に備えて置かなければならない期間は、技能実習生が技能実習を終了した日から 一年間とする。