法第二十条の主務省令で定める帳簿書類は、のとおりとする。
一
号
三
号
四
号
五
号
技能実習生の管理簿
二
号
認定計画の履行状況に係る管理簿
技能実習生に従事させた業務 及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌
企業単独型実習実施者にあっては、入国前講習 及び入国後講習の実施状況を記録した書類
前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める書類