外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第二十五条 # 外国の送出機関

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第二十三条第二項第六号法第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める要件は、次のとおりとする。

一 号

団体監理型技能実習生の本邦への送出に関する事業を行う事業所が所在する国 又は地域の公的機関から団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができるものとして推薦を受けていること。

二 号

制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者のみを適切に選定し、本邦への送出を行うこととしていること。

三 号

団体監理型技能実習生等から徴収する手数料 その他の費用について算出基準を明確に定めて公表するとともに、当該費用について団体監理型技能実習生等に対して明示し、十分に理解させることとしていること。

四 号

団体監理型技能実習を修了して帰国した者が修得等をした技能等を適切に活用できるよう、就職先のあっせん その他の必要な支援を行うこととしていること。

五 号

団体監理型技能実習を修了して帰国した者による技能等の移転の状況等について法務大臣 及び厚生労働大臣 又は機構が行う調査に協力することとしていること その他法務大臣 及び厚生労働大臣 又は機構からの技能実習の適正な実施 及び技能実習生の保護に関する要請に応じることとしていること。

六 号

当該機関 又はその役員が禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。

七 号

第一号に規定する国 又は地域の法令に従って事業を行うこととしていること。

八 号

当該機関 又はその役員が、過去五年以内に、次に掲げる行為をしていないこと。

技能実習に関連して、保証金の徴収 その他名目のいかんを問わず、技能実習生等 又はその配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭 その他の財産を管理する行為

技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をする行為

技能実習生等に対する暴行、脅迫、自由の制限 その他人権を侵害する行為

技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、出入国 若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的 又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 若しくは入管法第四章第一節 若しくは第二節 若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 又は虚偽の文書 若しくは図画を行使し、又は提供する行為

九 号

団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを行うに当たり、団体監理型技能実習生等 又はその配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者が、団体監理型技能実習に関連して、保証金の徴収 その他名目のいかんを問わず金銭 その他の財産を管理されていないこと 及び団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をしていないことについて、団体監理型技能実習生になろうとする者から確認することとしていること。

十 号

前各号に掲げるもののほか、団体監理型技能実習の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐために必要な能力を有するものであること。