外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第二十六条 # 申請書の記載事項

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第二十三条第二項第七号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
役員の役職名 及び法人番号
二 号

責任役員(監理事業に責任を有する役員をいう。以下同じ。)の氏名

三 号

法第二十五条第一項第五号ロの措置(以下「外部監査の措置」という。)を講ずる場合にあっては外部監査を行う者(以下「外部監査人」という。)の氏名 又は名称、講じない場合にあっては指定外部役員(第三十条第二項の規定により指定された役員をいう。以下同じ。)の氏名

四 号
法人の種類
五 号

団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等

六 号

取次ぎを受けずに団体監理型技能実習の申込みを受けようとする場合にあっては、当該団体監理型技能実習の申込みを受ける方法の概要

七 号
監理事業を開始する予定年月日
八 号

団体監理型技能実習生からの相談に応じる体制の概要