外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第五十三条 # 監理責任者

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第四十条第一項の監理責任者は、監理事業を行う事業所ごとに、監理団体の常勤の役員 又は職員の中から、当該事業所に所属する者であって監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有するものを選任しなければならない。

2項

監理責任者は、過去三年以内に監理責任者に対する講習として法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定めるものを修了した者でなければならない。

3項

監理事業を行う事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と密接な関係を有する者として次に掲げる者が当該事業所の監理責任者となる場合にあっては、当該監理責任者は当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与してはならず、当該事業所には、他に当該団体監理型実習実施者に対する実習監理に関与することができる監理責任者を置かなければならない。

一 号

当該事業所において 実習監理を行う団体監理型実習実施者 若しくは その役員 若しくは職員であり、又は過去五年以内に これらの者であった者

二 号

前号に規定する者の配偶者 又は二親等以内の親族

三 号

前二号に掲げるもののほか、当該事業所において実習監理を行う団体監理型実習実施者と社会生活において密接な関係を有する者であって、実習監理の公正が害されるおそれがあると認められるもの