外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第五十二条 # 監理団体の業務の実施に関する基準

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているか、出入国 又は労働に関する法令に違反していないかどうか その他の団体監理型技能実習の適正な実施 及び団体監理型技能実習生の保護に関する事項について、監理責任者の指揮の下に、次に掲げる方法(法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものである場合にあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める方法、その他団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上次に掲げる方法のうちにその方法によることが著しく困難なものがある場合にあっては、当該方法については、これに代えて他の適切な方法)により、団体監理型実習実施者に対し三月一回以上の頻度で監査を適切に行うこと。

団体監理型技能実習の実施状況について実地による確認を行うこと。

技能実習責任者 及び技能実習指導員から報告を受けること。

団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の四分の一以上当該団体監理型技能実習生が二人以上四人以下の場合にあっては二人以上)と面談すること。

団体監理型実習実施者の事業所においてその設備を確認し、及び帳簿書類 その他の物件を閲覧すること。

団体監理型実習実施者が団体監理型技能実習を行わせている団体監理型技能実習生の宿泊施設 その他の生活環境を確認すること。

二 号

団体監理型実習実施者が法第十六条第一項各号いずれかに該当する疑いがあると認めたときは、監理責任者の指揮の下に、直ちに、前号に規定する監査を適切に行うこと。

三 号

第一号団体監理型技能実習にあっては、監理責任者の指揮の下に、一月一回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行うこと。

四 号

技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘 又は監理事業の紹介をしないこと。

五 号

外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次ぎに係る契約を締結するときは、当該外国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等 又はその配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密接な関係を有する者の金銭 その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をしないことを確認し、その旨を契約書に記載すること。

六 号

団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、当該取次ぎが外国の送出機関からのものであること。

七 号

第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させないこと。

八 号

法第八条第四項法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指導に当たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所 及び団体監理型技能実習生の宿泊施設(法第十一条第二項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に係るものに限る)を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。


この場合において、に掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の経験 又は知識を有する役員 又は職員にこれを担当させること。

技能実習計画を法第九条各号に掲げる基準 及び出入国 又は労働に関する法令に適合するものとする観点

適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点

技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

九 号

その実習監理に係る団体監理型技能実習生の第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費 及び団体監理型技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、団体監理型技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずること。

十 号

その実習監理に係る団体監理型技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行わないこと。

十一 号

技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、不正に法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 若しくは法第三十一条第二項の更新を受ける目的、出入国 若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的 又はその事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 若しくは入管法第四章第一節 若しくは第二節 若しくは第五章第三節の二の規定による許可を受けさせる目的で、偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 又は虚偽の文書 若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行わないこと。

十二 号

団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしないこと。

十三 号

法第三十七条第一項各号いずれかに該当するに至ったときは、直ちに、機構に当該事実を報告すること。

十四 号

その実習監理に係る団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者 及び団体監理型技能実習生への助言、指導 その他の必要な措置を講ずること。

十五 号

監理団体の業務の運営(監理費の徴収を含む。)に係る規程を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く。以下この号において同じ。)により公衆の閲覧に供すること。


ただし、監理団体の事業の規模が著しく小さい場合 その他の電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合にあっては、これに代えて事業所内の一般の閲覧に便利な場所に当該規程を掲示すること。

十六 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。