外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第五十五条 # 監査報告等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第四十二条第一項の監査報告書は、別記様式第二十二号によるものとする。

2項

法第四十二条第二項の事業報告書は、技能実習事業年度ごとに、別記様式第二十三号により、監理事業の実施状況を記載し、翌技能実習事業年度の五月三十一日までに提出するものとする。

3項

法第四十二条第二項の事業報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

直近の事業年度に係る監理団体の貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書

二 号

前条第一項第六号に掲げる書類の写し

三 号

外部監査の措置を講じている監理団体にあっては、報告年度における第三十条第六項各号に規定する書類の写し