法第百四条第六項の規定により、政令第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第十三条第一項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第十三条第一項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所 その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百四条第六項の規定により、政令第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第十三条第一項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第十三条第一項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所 その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百四条第六項の規定により、法第十五条第一項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、実習実施者等 又は監理団体等に係る事業所 その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。
ただし、出入国在留管理庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第百四条第六項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等 又は監理団体等に係る事業所 その他技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
法第十三条第一項の規定による報告徴収等
法第十五条第一項の規定による命令
法第三十五条第一項の規定による報告徴収等
法第三十六条第一項の規定による命令
法第三十七条第三項の規定による命令