外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第四章 雑則

分類 府令・省令
カテゴリ   外事
@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正
最終編集日 : 2022年 10月03日 21時17分


1項

法第二十三条第七項法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条第四項に規定する手数料は、申請書に その申請に係る手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

2項

法第八条第五項法第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十四条第五項法第三十一条第五項 及び第三十二条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料は、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによって納付しなければならない。

3項

前二項の規定により納付した手数料は、返還しない。

1項

法第百四条第六項の規定により、政令第六条各号に掲げる出入国在留管理庁長官に委任された権限は、実習実施者等(法第十三条第一項に規定する実習実施者等をいう。以下この条において同じ。)又は監理団体等(法第十三条第一項に規定する監理団体等をいう。以下この条において同じ。)に係る事業所 その他 技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。


ただし法第百四条第五項の規定により法務大臣の権限を委任された出入国在留管理庁長官が自ら その権限を行うことを妨げない。

2項

法第百四条第六項の規定により、法第十五条第一項に規定する出入国在留管理庁長官の権限は、実習実施者等 又は監理団体等に係る事業所 その他 技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に委任する。


ただし、出入国在留管理庁長官が自ら その権限を行うことを妨げない。

3項

法第百四条第六項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、実習実施者等 又は監理団体等に係る事業所 その他 技能実習に関係のある場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。


ただし、厚生労働大臣が自ら その権限を行うことを妨げない。

一 号

法第十三条第一項の規定による報告徴収等

二 号

法第十五条第一項の規定による命令

三 号

法第三十五条第一項の規定による報告徴収等

四 号

法第三十六条第一項の規定による命令

五 号

法第三十七条第三項の規定による命令

1項

又はこれに基づく命令の規定により法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。

2項

又はこれに基づく命令の規定により法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 又は機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。

1項

又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書 その他の書類を提出する場合において、各申請書 その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書 その他の書類にこれを添付し、他の申請書 その他の書類には その旨を記載して、一の申請書 その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2項

前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官 若しくは厚生労働大臣 又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書 その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。