法第八十九条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
法第八十七条第一号に規定する技能実習に関し行う業務に関する事項
法第八十七条第二号に規定する技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。)に関する事項
法第八十七条第三号に規定する技能実習を行うことが困難となった技能実習生であって引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、技能実習生からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うとともに、実習実施者、監理団体 その他関係者に対する必要な指導 及び助言を行う業務に関する事項
法第八十七条第四号に規定する調査 及び研究に関する事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項