外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第六十九条 # 添付書類の省略

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

又はこれに基づく命令の規定により同時に二以上の申請書 その他の書類を提出する場合において、各申請書 その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書 その他の書類にこれを添付し、他の申請書 その他の書類には その旨を記載して、一の申請書 その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。

2項

前項に規定する場合のほか、法務大臣、出入国在留管理庁長官 若しくは厚生労働大臣 又は機構は、特に必要がないと認めるときは、この省令の規定により申請書 その他の書類に添付することとされている書類の添付を省略させることができる。