機構は、法第八十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを法務大臣 及び厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
号
二
号
変更しようとする事項 及び当該変更の内容
変更を必要とする理由
三
号
その他参考となるべき事項