法 又はこれに基づく命令の規定により法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 又は機構に提出する資料が外国語により作成されているときは、その資料に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
#
平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
#
略称 : 技能実習法施行規則
第六十八条 # 提出書類等の言語
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
法 又はこれに基づく命令の規定により法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 又は機構に提出し、又は事業所に備えて置く日本語の書類に、技能実習生の署名を求める場合には、技能実習生が十分に理解できる言語も併記の上、署名を求めなければならない。