外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第十二条 # 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第九条第六号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち 技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。

一 号

技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員 その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に掲げる事項を統括管理することとされていること。

技能実習計画の作成に関すること。

法第九条第五号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。

又はこれに基づく命令の規定による法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 又は機構(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法務大臣 及び厚生労働大臣 若しくは出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣 若しくは機構 又は監理団体)に対する届出、報告、通知 その他の手続に関すること。

法第二十条に規定する帳簿書類の作成 及び保管 並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。

技能実習生の受入れの準備に関すること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。

技能実習生の保護に関すること。

技能実習生の労働条件、産業安全 及び労働衛生に関すること。

国 及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構 その他 関係機関との連絡調整に関すること。

二 号

技能実習の指導を担当する者として、申請者 又は その常勤の役員 若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。

法第十条第一号から 第八号まで 又は第十号いずれかに該当する者

過去五年以内に出入国 又は労働に関する法令に関し不正 又は著しく不当な行為をした者

未成年者
三 号

技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者 又は その常勤の役員 若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、前号イから ハまでいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。

四 号

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては 監理団体が、入国後講習を実施する施設を確保していること。

五 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 又は監理団体が、申請者の事業に関する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係の成立の届出 その他 これに類する措置を講じていること。

六 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては 申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては 監理団体が、第十条第二項第三号トに規定する一時帰国に要する旅費(同号ト(1)に規定するものについては、第二号技能実習生が第二号技能実習を行っている間に法第八条第一項の認定の申請がされた場合に限る第五十二条第九号において同じ。)及び技能実習の終了後の帰国に要する旅費を負担するとともに、技能実習の終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること。

七 号

団体監理型技能実習において、監理団体が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎを受ける場合にあっては、外国の送出機関からの取次ぎであること。

八 号

申請者 又は その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)若しくは職員が、過去五年以内に技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行っていないこと。

九 号

申請者 又は その役員 若しくは職員が、過去五年以内に、

  • 不正に法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の認定を受ける目的、
  • 監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 若しくは 法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、
  • 出入国 若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的 又は その事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印 若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 若しくは入管法第四章第一節 若しくは第二節 若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、

偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 又は虚偽の文書 若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

十 号

法第十六条第一項各号いずれかに該当するに至ったときは、直ちに、企業単独型実習実施者にあっては機構に、団体監理型実習実施者にあっては監理団体に、当該事実を報告することとされていること。

十一 号

申請者 又は監理団体において、技能実習生との間で、技能実習計画と反する内容の取決めをしていないこと。

十二 号

団体監理型技能実習に係るものであり、監理団体が 法第三十六条第一項の規定による改善命令を受けたことがある場合にあっては、当該監理団体が改善に必要な措置をとっていること。

十二の二 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 及び監理団体が、過去一年以内に、申請者 又は監理団体の責めに帰すべき事由により技能実習生の行方不明者を発生させていないこと。

十三 号

技能実習生に対する指導体制 その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。

十四 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

2項

法第九条第六号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる事業所の設備に係るものは、次のとおりとする。

一 号

技能等の修得等に必要な機械、器具 その他の設備を備えていること。

二 号

前号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。