法第九条第十号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に評価して、技能等の修得等をさせる能力につき 高い水準を満たすと認められるものであることとする。
一
号
二
号
五
号
六
号
技能等の修得等に係る実績
技能実習を行わせる体制
三
号
技能実習生の待遇
四
号
出入国 又は労働に関する法令への違反、技能実習生の行方不明者の発生 その他の問題の発生状況
技能実習生からの相談に応じること その他の技能実習生に対する保護 及び支援の体制 及び実施状況
技能実習生と地域社会との共生に向けた取組の状況