外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第十四条 # 技能実習生の待遇の基準

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第九条第九号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保していること。

二 号

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 又は監理団体が、手当の支給 その他の方法により、第一号技能実習生が入国後講習に専念するための措置を講じていること。

三 号

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、法第二十八条第二項の規定により監理費として徴収される費用について、直接 又は間接に団体監理型技能実習生に負担させないこととしていること。

四 号

食費、居住費 その他名目のいかんを問わず技能実習生が定期に負担する費用について、当該技能実習生が、当該費用の対価として供与される食事、宿泊施設 その他の利益の内容を十分に理解した上で申請者との間で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額 その他の適正な額であること。

四の二 号

技能実習生に対する報酬を、当該技能実習生の指定する銀行 その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座 若しくは貯金口座への振込み 又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法によって支払われることとしていること。

五 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。