外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第十条 # 技能実習の目標及び内容の基準

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

第一号技能実習

次のいずれかを掲げるものであること。

修得をさせる技能等に係る基礎級の技能検定 又は これに相当する技能実習評価試験の実技試験 及び学科試験の合格

修得をさせる技能等を要する具体的な業務ができるようになること 及び当該技能等に関する知識の修得を内容とするもの(技能実習の期間に照らし適切なものに限る

二 号

第二号技能実習

習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

三 号

第三号技能実習

熟達をさせる技能等に係る二級の技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格を掲げるものであること。

2項

法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。

一 号

修得、習熟 又は熟達(以下「修得等」という。)をさせる技能等が 次のいずれにも該当するものであること。

同一の作業の反復のみによって修得等できるものではないこと。

第二号技能実習 及び第三号技能実習にあっては、別表第二に掲げる職種 及び作業(以下「移行対象職種・作業」という。)に係るものであること。

二 号

従事させる業務について、次のいずれにも該当するものであること。

当該業務の性質 及び当該業務に従事させるに当たっての実習環境 その他の環境に照らし、外国人に技能実習として行わせることが適当でないと認められるものでないこと。

技能実習を行わせる事業所において通常行われている業務であり、当該事業所に備えられた技能等の修得等に必要な素材、材料等を用いるものであること。

移行対象職種・作業に係るものにあっては、次に掲げる業務の区分に応じ、当該業務に従事させる時間が、それぞれ次に掲げる条件に適合すること。

(1)

必須業務(技能実習生が修得等をしようとする技能等に係る技能検定 又はこれに相当する技能実習評価試験の試験範囲に基づき、技能等を修得等するために必ず行わなければならない業務をいう。以下 このにおいて同じ。

業務に従事させる時間全体の二分の一以上であること。

(2)

関連業務(必須業務に従事する者により当該必須業務に関連して行われることのある業務であって、修得等をさせようとする技能等の向上に直接 又は間接に寄与する業務をいう。

業務に従事させる時間全体の二分の一以下であること。

(3)

周辺業務(必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務((2)に掲げるものを除く)をいう。

業務に従事させる時間全体の三分の一以下であること。

移行対象職種・作業に係るものにあっては、ハ(1)から(3)までに掲げる業務について、それぞれ、従事させる時間のうち十分の一以上当該ハ(1)から(3)までに掲げる業務に関する安全衛生に係る業務に充てること。

移行対象職種・作業に係るものでないものにあっては、従事させる業務に関する安全衛生に係る業務を行わせること。

ハから ホまでに掲げるもののほか、技能実習の期間を通じた業務の構成が、技能実習の目標に照らして適切なものであること。

三 号

技能実習生が 次のいずれにも該当する者であること。

十八歳以上であること。

制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること。

本国に帰国後本邦において修得等をした技能等を要する業務に従事することが予定されていること。

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者の外国にある事業所 又は第二条の外国の公私の機関の外国にある事業所の常勤の職員であり、かつ、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、本邦において従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること 又は団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、当該者が国籍 又は住所を有する国 又は地域(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)の公的機関(政府機関、地方政府機関 又はこれらに準ずる機関をいう。以下同じ。)から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること。

第三号技能実習に係るものである場合にあっては、次のいずれかに該当するものであること。

(1)

第二号技能実習の終了後本国に一月以上一時帰国してから第三号技能実習を開始するものであること。

(2)

第二号技能実習の終了後引き続き第三号技能実習を開始してから一年以内に技能実習を休止して一月以上 一年未満の期間 一時帰国した後、休止している技能実習を再開するものであること。

同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号技能実習 又は第三号技能実習の段階をいう。)に係る技能実習を過去に行ったことがないこと(やむを得ない事情がある場合を除く)。

四 号

申請者が 次のいずれにも該当する者であること。

制度の趣旨を理解して技能実習を行わせようとする者であること。

第二号技能実習に係るものである場合にあっては、当該技能実習計画に係る技能実習生に第一号技能実習を行わせた者であること(第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることができない場合、第一号技能実習を行わせた者が第二号技能実習を行わせることが適当でない場合 その他やむを得ない事情がある場合を除く)。

五 号

外国の準備機関 又は その役員が、過去五年以内に、

  • 技能実習を行わせようとする者に不正に法第八条第一項 若しくは第十一条第一項の認定を受けさせる目的、
  • 監理事業を行おうとする者に不正に法第二十三条第一項 若しくは第三十二条第一項の許可 若しくは法第三十一条第二項の更新を受けさせる目的、
  • 出入国 若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的 又は その事業活動に関し外国人に不正に入管法第三章第一節 若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(入管法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可 若しくは入管法第四章第一節 若しくは第二節 若しくは第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、

偽造 若しくは変造された文書 若しくは図画 又は虚偽の文書 若しくは図画を行使し、又は提供する行為を行っていないこと。

六 号

技能実習の実施に関し次のいずれにも該当すること。

技能実習生等(技能実習生 又は技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又は その配偶者、直系 若しくは同居の親族 その他 技能実習生等と社会生活において 密接な関係を有する者が、当該技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、保証金の徴収 その他名目のいかんを問わず、金銭 その他の財産を管理されず、かつ、技能実習に係る契約の不履行について 違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をしないこと。

申請者 又は外国の準備機関(団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者、監理団体、取次送出機関 又は外国の準備機関)が、他のこれらの者との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について 違約金を定める契約 その他の不当に金銭 その他の財産の移転を予定する契約をしていないこと。

企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては申請者 及び監理団体が、技能実習に関連して、技能実習生に対する暴行、脅迫、自由の制限 その他 人権を侵害する行為が行われていないことを定期的に確認すること。

団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生 又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)が団体監理型技能実習の申込みの取次ぎ 又は外国における団体監理型技能実習の準備に関して取次送出機関 又は外国の準備機関に支払う費用につき、その額 及び内訳を十分に理解して これらの機関との間で合意していること。

七 号

第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら 又は他の適切な者に委託して、座学(見学を含む。において同じ。)により実施するものであること。

科目が 次に掲げるものであること。
(1)
日本語
(2)
本邦での生活一般に関する知識
(3)

出入国 又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法 その他技能実習生の 法的保護に必要な情報(専門的な知識を有する者(第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者 又は監理団体に所属する者を除く)が講義を行うものに限る

(4)

(1)から(3)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識

その総時間数(実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。)が、技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上当該技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(1)(2)又は(4)に掲げる科目につき、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれかの講習(以下「入国前講習」という。)を受けた場合にあっては、十二分の一以上)であること。

(1)

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら 又は他の適切な者に委託して実施するもの

(2)

外国の公的機関 又は教育機関(第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、これらの機関 又は第二条の外国の公私の機関)が行うものであって、第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後 講習に相当すると認めたもの

第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(3)に掲げる科目、第一号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させようとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。

八 号

前各号に掲げるもののほか、法務大臣 及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種 及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種 及び作業に係る事業所管大臣(法第五十三条に規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。)が、法務大臣 及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種 及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

3項

複数の職種 及び作業に係る技能実習計画である場合には、主たる職種 及び作業(複数の職種 及び作業のうち最も技能実習の時間が長いものをいう。以下同じ。以外の職種 及び作業については、法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の目標に係るものは、第一項の規定にかかわらず、次のいずれかを掲げるものであること。

一 号

修得等をしようとする技能等に係る基礎級の技能検定 又は これに相当する技能実習評価試験の実技試験 及び学科試験の合格

二 号

修得等をしようとする技能等に係る三級 若しくは二級の技能検定 又は これに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格

三 号

修得等をすべき技能等を要する具体的な業務ができるようになること 及び当該技能等に関する知識の修得等を内容とするもの(当該技能等に係る業務に従事する時間に照らし適切なものに限る

4項

前項に規定する場合には、法第九条第二号法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習の内容に係るものは、第二項各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。


この場合において、同項第三号の規定の適用については、

同号ハ
技能等」とあるのは
「主たる職種 及び作業に係る技能等」と、

同号ホ
従事しようとする業務」とあるのは
「従事しようとする主たる職種 及び作業に係る業務」と

する。

一 号

いずれの職種 及び作業も移行対象職種・作業であること。

二 号

それぞれの職種 及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種 及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があること。