外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第四十七条 # 変更の届出等

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

の規定による届出は、によるものとする。

2項

前項の規定にかかわらず同項の届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合にあっては、による申請書の正本一部 及び副本二部を提出しなければならない。

3項

の主務省令で定める書類は、に掲げる事項を証する書面 及びに掲げる書類のうち事業所の新設によって変更を生ずる事項に係るものとする。

4項

後段に規定する場合以外の場合には、第一項に規定する届出書 又は第二項に規定する申請書には、監理事業を行う事業所ごとの監理事業に係る事業計画書、に掲げる事項を証する書面 及びに掲げる書類のうち変更があった事項に係るものを添付しなければならない。