法第三十四条第一項の規定による届出は、別記様式第十九号によるものとする。
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
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平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号
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略称 : 技能実習法施行規則
第四十九条 # 休廃止の届出等
@ 施行日 : 令和六年八月一日
( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省・厚生労働省令第二号
法第三十四条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
五
号
七
号
届出者の許可番号、許可年月日、名称 及び住所
監理事業を行う事業所の名称 及び所在地
廃止 又は休止の予定日
四
号
監理事業を休止しようとする場合にあっては、その範囲 及び期間
廃止 又は休止の理由
六
号
直近の監理事業に係る許可の有効期間において実習監理を行った団体監理型技能実習に係る事項
実習監理をする団体監理型技能実習が現に行われている場合にあっては、届出者による当該団体監理型技能実習の継続のための措置
第一項の届出をして監理事業の全部 又は一部を休止した者は、休止した監理事業を再開しようとするときは、あらかじめ、機構を経由して、出入国在留管理庁長官 及び厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。