外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第四十五条 # 変更の許可の手数料

@ 施行日 : 令和六年八月一日 ( 2024年 8月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省・厚生労働省令第二号

1項

法第三十二条第二項において準用する法第二十三条第七項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る)は、二千五百円監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、九百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に二千五百円を加えた額)とする。

2項

法第三十二条第二項において準用する法第二十四条第五項の主務省令で定める額(一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る)は、四万七千五百円監理事業を行う事業所の数が二以上の場合にあっては、一万七千百円に当該事業所数から一を減じた数を乗じて得た額に四万七千五百円を加えた額)とする。