外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則

# 平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号 #
略称 : 技能実習法施行規則 

第四十八条 # 技能実習の実施が困難となった場合の届出等

@ 施行日 : 令和二年十月二十一日 ( 2020年 10月21日 )
@ 最終更新 : 令和二年法務省・厚生労働省令第七号による改正

1項

法第三十三条第一項の規定による届出は、別記様式第十八号によるものとする。

2項

法第三十三条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号
届出者の許可番号、名称 及び住所
二 号

団体監理型技能実習の実施が困難となった団体監理型実習実施者の実習実施者届出受理番号、氏名 又は名称 及び住所

三 号

第二十一条第二項第二号から 第五号までに規定する事項

四 号

第二号に規定する団体監理型実習実施者による団体監理型技能実習の継続のための措置

五 号

届出者による団体監理型技能実習の継続のための措置

六 号

法第十九条第二項の規定による通知を受けた場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該通知の年月日 その他 当該通知に係る事項