外国人漁業の規制に関する法律

# 昭和四十二年法律第六十号 #
略称 : 外国人漁業規制法  外規法 

第七条 # 都道府県が処理する事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第四条第一項 及び第五条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。