前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶 又は漁具 その他漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為 若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
前二条の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物等、船舶 又は漁具 その他漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為 若しくは探査の用に供される物は、没収することができる。
ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。