外国人漁業の規制に関する法律

# 昭和四十二年法律第六十号 #
略称 : 外国人漁業規制法  外規法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

この法律において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州 及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。

2項

この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕 又は養殖の事業(漁業等付随行為を含む。)をいう。

3項

この法律において「漁業等付随行為」とは、水産動植物の採捕 又は養殖に付随する探索、集魚、漁獲物の保蔵 又は加工、漁獲物 又はその製品の運搬、船舶への補給 その他これらに準ずる行為で農林水産省令で定めるものをいう。

4項

この法律において「採捕準備行為」とは、漁具を格納しないで直ちに水産動植物の採捕を行うことができる状態にする行為をいう。

5項

この法律において「探索」とは、水産動植物の採捕に資する水産動植物の生息状況の調査であつて水産動植物の採捕を伴わないものをいい、「探査」とは、探索のうち漁業等付随行為に該当しないものをいう。

6項

この法律において「漁獲物等」とは、漁獲物 及びその製品をいう。

7項

この法律において「外国漁船」とは、日本船舶以外の船舶(農林水産大臣の指定するものを除く)であつて、次の各号の一に該当するものをいう。

一 号

漁ろう設備を有する船舶

二 号

前号に掲げる船舶のほか、漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬している船舶

8項

この法律において「本邦の港」とは、港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第九条第一項(同法第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による港湾区域の公告があつた港湾 及び漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第二条に規定する漁港をいう。