第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
外国人漁業の規制に関する法律
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昭和四十二年法律第六十号
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略称 : 外国人漁業規制法
外規法
第八条の二 # 罰則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正