外国人漁業の規制に関する法律

# 昭和四十二年法律第六十号 #
略称 : 外国人漁業規制法  外規法 

第八条の二 # 罰則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役 若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。