漁業監督官 又は漁業監督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。
外国人漁業の規制に関する法律
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昭和四十二年法律第六十号
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略称 : 外国人漁業規制法
外規法
第六条の二 # 立入検査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
前項の場合には、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百二十八条第三項の規定は、適用しない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。