外国人漁業の規制に関する法律

# 昭和四十二年法律第六十号 #
略称 : 外国人漁業規制法  外規法 

第六条の二 # 立入検査

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

漁業監督官 又は漁業監督吏員は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。

2項

前項の場合には、漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第百二十八条第三項の規定は、適用しない

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。