外国人漁業の規制に関する法律

# 昭和四十二年法律第六十号 #
略称 : 外国人漁業規制法  外規法 

第十条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正

1項

法人の代表者 又は法人若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第八条の二第九条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。